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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)2908号 判決 1964年3月19日

東京都練馬区桜台二丁目四十番地

控訴人

岡部勇二

都千代田区霞ヶ関一丁目一番地

被控訴人

右代表者法務大臣

賀屋興宣

右指定代理人法務省第五課長

真鍋薫

同法務事務官

山田弘一郎

右当事者間の昭和三十八年(ネ)第二九〇八号登録税法無効確認等請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し、登録税法第七条が無効であることを確認し、控訴人が昭和三十五年四月七日日本弁護士連合会に対してなした弁護士名簿への新規登録請求につき、登録税法第七条の定める登録税三千円の納付義務の存在しないことを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は主文第一項と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述並びに証拠の提出、認否援用は控訴人において甲第二、三号証を提出し、被控訴人指定代理人がその成立を認めると述べたほか、すべて原判決の事実欄に記載してあるところと同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所もまた原判決と同一の判断のもとに控訴人の本訴請求を失当と認めるから、原判決の理由欄の記載を引用する。成立に争のない甲第二、三号証を参酌しても右判断を左右するに足りない。

然らば原判決は正当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野利一 裁判官 堀田繁勝 裁判官 野本泰)

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